よくいただく質問
見学について
見学はできますか?
はい、できます。活動中に、お子さんと保護者の方で、療育体験していただくことができます。時間は約一時間ほどでお願いしてます。
見学の際、詳しい話は聞けますか?
はい。児童発達支援管理責任者より、ご説明いたします。ご利用についてご不明な点、ご心配な点など、お気軽にご相談ください。
見学の際、車で行っても大丈夫ですか?
はい、大丈夫です。Pastel Color・Pastel Color Palette 新松崎教室どちらも駐車場をご用意しております。ご見学の際に詳しい場所をご案内致します。
見学に兄弟姉妹も一緒に連れて行ってもいいですか?
はい、大丈夫です。ただし、お子さんの安全管理責任については、保護者の方にお願いしております。
お手続きについて
発達の遅れを指摘されました。そちらに通うことはできますか?
はい、ご利用いただけます。「受給者証」が必要になりますので、各自治体の障がい者福祉課等の窓口で受給者証の申請をお願いいたします。また、受給者証の申請に、診断書等が必要になる場合がございます。詳しくは自治体窓口まで直接お問い合わせください。
利用するには、どのような手続きが必要ですか?
見学にお越しいただいた後、ご利用をご希望された時点で、お申し付けください。
その後受給者証が発行された後、重要事項説明やご契約についてご案内致します。
ご利用について
送迎サービスはありますか?
はい、ご利用になれます。送迎可能地域の範囲がございますので、見学の際などにご案内させて頂きます。
医療的ケアが必要ですが、受け入れてくれますか?
看護師の配置がないため、申し訳ございませんがお受けできません。
他事業所との併用はできますか?
はい、できます。ただし、1日に1施設のみがご利用できます。
障害者手帳や愛の手帳がなくても、利用できますか?
はい、受給者証さえ取得されていれば、ご利用になれます。
支援内容について
個々の障がいの特性に沿った支援をしてくれますか?
はい、もちろんです。生活を基本とした活動の中で、一人ひとりの特性に沿った個別の目標を立て、支援しています。基本的な生活動作はもちろんのこと、体幹が安定しない子であれば、たくさん歩くことを目標にしたり、多動傾向の子であればあそびの中で静と動のメリハリをつけたり、からだの麻痺がある子であれば麻痺の部分をたくさん動かす機会を作ったりしています。
生まれてからずっと自宅で過ごしていたので、集団に入るのが初めての経験なのですが、大丈夫でしょうか?
ご安心ください。はじめは時間を短縮しお預かりするといった工夫をしております。泣くお子さんが多いのですが、少しずつ慣れています。経験豊富な職員にお任せください。
おむつが外れていませんが、利用できますか。
はい、ご利用になれます。お子様ご利用分のおむつを御家庭よりご用意頂いております。
卵と牛乳、小麦粉の食物アレルギーがあります
おやつはお子様にあわせてご用意しておりますが、アレルギーの種類によってはご対応が難しい場合がございますので、ご相談ください。
個別の相談はできますか?
ご利用登録のある児童について、個別相談をお受けしています。相談室の設備もございます。
費用について
利用料はどのくらいかかりますか?
利用料は受給者証に記載された「上限管理月額」を超えない範囲でのご請求になります。「上限管理月額」はご家庭の前年度の収入によって判定され、0円、4,600円、37,200円のいずれかです。
利用料以外にかかる費用はありますか?
利用料とは別に、おやつ代が1日あたり100円かかります。その他、課外活動などを実施した場合は、入場料や交通費など、実費をご負担いただきます。
利用料について、自治体からの助成などはありますか?
はい、ございます。基本的に、利用料の9割が自治体の負担、残り1割が保護者のご負担となっています。仮に1回あたりの利用料総額が12,000円だった場合、自治体が10,800円を負担、保護者が1,200円のご負担となります。1カ月にご利用いただいた日数分(1,200円×日数)を、事業所が保護者に請求します。ただし、「上限管理月額」を超えない範囲となりますので、上限管理月額が4,600円の場合は、5日目からは全額が自治体の負担となります
兄弟姉妹で利用した場合、割引はありますか。
はい、ございます。未就学児ですと「第2子軽減」「第3子軽減」等、軽減の金額が異なります。また、兄弟姉妹がいずれも受給者証をお持ちの場合、ご家庭あたりの利用料合計総額が「上限管理月額」を超えない範囲(一人分相当)となります。詳しくご案内致しますのでご相談ください。
その他
我が子が他の子と違う気がします。発達障がいの疑いがある場合、どうしたら良いですか?
保護者の方にとっては気になりますよね。
発達には個人差がありますので、必ずしも発達障がいに該当するとは限りません。
まずは、各自治体の定期健診(1歳半健診・3歳児健診など)で、相談するのをお勧めいたします。